MotoCamp~キャンプ好きなライダー日記~

キャンプ好きライダーが書く、バイク&キャンプについてのブログです。

ライダーのオアシス コンビニでの休憩が増税される!?

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こんにちは、MotoCampです!

ライダーの中にはツーリングの休憩にコンビニをよく利用される方が多いと思います。

イートインスペースにはイスと机だけでなく、充電もできたりと、とても便利。

一方で、2019年10月には消費税が10%に増税され、さらに軽減税率の導入も行われます。

そこで、バイク乗りのオアシス・コンビニについて今後の消費税の取り扱いについてまとめました。(2019年6月時点の法令・政府発表に基づく)

 

【目次】

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そもそも「軽減税率」って何!?

軽減税率の概要

消費税は2019年10月に8%から10%に増税されます。(クソがっ!!) 

その際、増税した際の国民生活へのインパクトをやわらげるため、食料品と一部の新聞については軽減税率である8%を適用することとされています。

つまり2019年10月1日以降は1,000円の買い物をした際、

・バイクのパーツなら100円の消費税(税率10%)

・ツーリング先で地元の食品をお土産で買ったら80円の消費税(軽減税率8%)

がかかってくることになります。

 

何が軽減税率の対象になるの!?

で、この軽減税率(8%)、対象になるものがはっきり決まっています。

・酒と外食を除く食料品

・一部の新聞

 

食品については 

「飢え死にしないように食品は税率低くするけど、外食とお酒はぜいたく品だからダメ!!」

というのが趣旨の模様。

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(出典:国税庁HP)

 

コンビニは「軽減税率」の対象になるの?

「じゃあコンビニで買う食品は軽減税率8%でいいじゃん」

と思いたくなりますが、実はそうとは限らない。

国税庁は外食のことを

「店に椅子やテーブル、カウンターなどの設備があって、そこで客に飲食させたら外食です」

と定義しています。

つまり私たちバイク乗りなんかがコーヒーを買って、椅子などのあるイートインスペースで休憩するなら、コンビニは10%の消費税をとらなければいけない、ということなんですね。

ただしコーヒーをテイクアウトして駐車場の隅で飲むなら軽減税率の対象となり、税率は8%。

 

参考:国税庁『消費税 軽減税率の手引き』P16

 

「ここで食べる」と言ったら10%!!

じゃあイートインと持ち帰りとどう区別するかというと、お店のほうで客に質問するなり、「店内で食べる場合はお申し付けください」などの張り紙をするなどして、店内飲食と持ち帰りを区別することになります。 

つまりコンビニでは会計の際に

 

店員「アイスコーヒーだな。さっそくここで飲んでいくかい?」

客「はい」⇐

 「いいえ」

 

ここで「はい」を選ぶと10%の税率ということになります。

あるいは何も聞かれずに、客のほうから自己申告するよう期待されることが多いかもしれません(まだコンビニ各社がどのように対応するかはわからない)。 

 

まとめ

 

個人的な感情としては、いちいち飲み物を買ってイートインする度にちょっと多めにお金を払うのは良い気分はしません。

というか、お店も法律で消費税を預からないといけないだけなので本当はめんどくさいはず。

ただ、充電スペースが使えることや、夏のクーラーや冬の暖房はバイク乗りにとって本当にやすらぐ・・・・。

ほんの数円~数十円の差ですが、季節や体力状況、お財布事情などを考えてうまく利用していきましょう!

お読みくださりありがとうございました。

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